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2020-10-10 09:00:00

2020年10月1日より「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法の一部を改正する法律」改正にともない、健康保険事業またはこれに関連する事務以外に保険者番号及び被保険者等記号・番号等の告知を求めることが制限されます。
弊社へ各種申込及び契約等に伴う本人確認書類として、健康保険被保険者証のコピーをご提出される際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上でご提出くださいますようお願い申し上げます。


詳しい内容につきましては、下記よりご確認をお願い致します。
https://www.katsurafudosan.com/cms/wp-content/uploads/2020/10/hihokensyasyou-kokutiyoukyuuseigen.pdf


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