ご相談から売却まで

売主様からお預かりした物件は、茨城県南エリア16店舗の強力なネットワークで迅速に当社本支店の店頭や不動産流通機構(レインズ・ハトマークサイト)当社ホームページに公開され、窓口スタッフがお客様へのご紹介を開始いたします。

同業者へも物件を紹介しますのでいくつもの不動産屋さんへ行かなくても当社にお任せいただければ安心です。
また、買主様が決まり、契約・登記・決済・引渡しまで、売買物件の募集・契約を一貫して行ないます。

桂不動産の募集・仲介システム

1.売却のご相談

ご所有の不動産物件の売却に際し、お客様の税金やローンの残債などご不明な点・ご質問などについて当社売買専門スタッフが丁寧にお応えし、適切なアドバイスをいたします。

2.無料査定

物件の面積・立地・構造・間取・設備・デザイン・周辺生活環境・築年数等により無料査定し、売却価格を設定します。また、売却時必要な資金や費用、書類についてご説明いたします。費用や資金、書類には主に以下のものがあります。

諸費用
  • □仲介手数料・・・規定の手数料
  • □抵当権抹消費用・・・ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合
  • □境界設定費用・測量費用・・・敷地の境界標の設置が必要な場合
  • □リフォーム費用・・・リフォームを行なう場合
  • □建物解体費用・・・更地にして引渡す場合
税金
  • □印紙税
  • □譲渡所得税
  • □住民税
書類
  • □印鑑証明書
  • □住民票
  • □権利証(登記済証)
  • □固定資産税の納税通知書
  • □ローン返済予定表

3.媒介契約の締結

委託される業務の内容によって専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約を締結します。契約には主に以下の3つがあります。

専属専任媒介契約とは?

依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じています。そのためお預かりした不動産業者は積極的に費用と労力を費やして相手方(買主)を探すことが出来ます。

契約の有効期間は3ヶ月で、不動産業者には1週間に1回以上処理状況を報告する義務があります。また、契約締結の日から5日以内に該当物件を指定流通機構(レインズ)へお預かりした不動産物件を登録します。

専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約と同じく依頼者は他の不動産業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じています。契約の期間は3ヶ月を超えることはできません。依頼者からの申し出で更新をすることができますがその場合も契約期間は3ヶ月以内とされています。

不動産業者は依頼者に2週間に1回以上業務処理状況を文書か口頭で報告しなければならならず、また、不動産業者は契約を結んで7日以内に該当物件を指定流通機構(レインズ)へお預かりした不動産物件を登録します。専任媒介契約も不動産業者は積極的に費用と労力を費やして相手方(買主)を探すことが出来ます

一般媒介契約とは?

A社・B社・C社と複数の不動産業者に仲介を依頼する場合の契約です。この契約では、B社に依頼するとき、A社にも依頼していることを報告する「明示型」と、報告しない「非明示型」の2通りがあります。

不動産業者は各社と他の不動産業者に先を越されることがあるためも積極的な販売活動に入れることができず、中途半端で売却が長期化する恐れがあります。

4.広告・募集業務

お預かりした不動産物件は迅速に当社システムへ登録し、募集活動を開始いたします。また、売主様との委託契約に基づき、不動産流通機構(レインズ)・販売図面の作成、企業・同業者への配布、案内看板・新聞折込広告・チラシ・タウンページ・ホームページ・物件検索サイト等の広告等により幅広く募集活動をいたします。

5.買付証明の提出条件設定

購入希望者から正式な購入依頼(買付証明書の提)があった場合、迅速にご連絡いたします。売却条件・支払方法・引渡し日などの具体的な契約条件を調整し、売主様と購入希望者が諸条件を合意の上で、当社売買専門スタッフが重要事項説明書・契約書を作成いたし、売主様、購入希望者双方の都合の良い契約日を調整いたします。契約日が決まりましたら必要書類・諸費用などスタッフよりご連絡(ご通知)いたします。

6.契約締結

事前に準備しておいた必要書類・諸費用などを準備していただき契約締結のため窓口までご来店ください。まずは設備や法律関連(権利等)が記載されている『重要事項の説明』を受けます。重要事項の説明は購入申込者に対して行なわれます。重要事項の説明が終わりましたら売買契約を締結します。売買契約の際には、登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など細かい項目が書かれていますので、ご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしましょう。

※重要事項説明は契約以前日に行なわれる場合があります。
※前もって忘れ物がないかチェックしておきましょう。

7.引渡しの準備

引渡し日までに、借入金の返済・抵当権の抹消手続き(司法書士へ依頼)・各種書類(上記記載)の準備を当社サポートの元に行い、公共料金を精算しておきましょう。

8.物件の引渡し残金の受領

契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないます。物件の状況を改めて確認しておきましょう。残代金の受領と同時に物件の引渡し(所有権移転登記)を行い、売買契約は全て完了します。

売主様は、買主様より残金を受領して、買主様にご売却物件のカギを引渡し、これで取引は終了します。