
もし、あなたが住宅ローン返済にお困りなら、
不動産の『任意売却』という言葉を覚えておいてください。
近年住宅ローン返済が滞り、
裁判所による競売が行われるケースが増えてきました。
競売は住宅ローン滞納者の意思とは関係なく売り出され、
一番高額の値段を付けた人が落札しますが、
代金は優先的に借り入れの返済に充てられるため、
住宅ローン滞納者の手元に残らないことが大半です。
また、競売は、ほとんどの場合市場より
非常に安い価格で落札されるため、
住宅ローン滞納者は家を失ったとしても
まだ多くの借金が残ったまま落札者の都合に合わせ
家を明け渡さなければなりません。
『任意売却』は競売とは違い、債権者の同意が得られれば
住宅ローン滞納者の意思で、
競売より有利な条件で売却を行うことができます。
任意売却とは?

債権者の承諾を得ることができれば一般的な不動産の売却とほぼ同じです。任意売却は 市場価格に近い価格で売却できるので、住宅ローン滞納者にとっても債権者にとっても有利な方法です。
任意売却のメリット | 競売のデメリット | |
---|---|---|
価格 | 市場価格に近い価格で売却可能 | 市場価格よりかなり安く落札される可能性がある |
情報 | 一般の物件と同じように販売するため、売却の事情が周囲に知られずにすむ | 競売物件として裁判所の公示だけでなく新聞等で公開されるため近隣住民へ知られてしまう |
明渡し | 引渡日の調整が可能 | 落札者の都合で明け渡さなければならず、強制立ち退き命令が出る場合もある |
残せるお金 | 債権者との話し合いにより引っ越し費用を手元に残すことが可能 | 落札代金は全て債務に充当され手元にお金が入らないことが大半 |
残債 | 残った債務(ローン)は金融機関と返済方法の交渉が可能 | 不動産を失っても多くの債務が残る |
任意売却が可能な期間
住宅ローンの支払いが1~3ヶ月滞ってしまった方、銀行から督促状や一括弁済の通知が届いた方は早急にご相談ください。
もしあなたが何もせずそのままにしていれば、既に債権者が不動産の競売に向けた手続きを開始しているかもしれません。
任意売却と競売の流れ
任意売却
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1.当社への無料相談
ご相談者の返済状況などについてどんなことでもお聞かせください。できる限りご希望を優先しながら迅速に対応できるよう努力します。
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2.債権者との交渉
当社スタッフがご相談者の代わりに債権者との交渉を行います。債権者が複数いる場合には、配当の調整などを行い交渉いたします。
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3.売却活動
債権者に売買価格の承諾を得て売却の活動を開始します。売却方法として、一般市場への販売(チラシやインターネットなどの広告)と、不動産業者への情報公開を行います。また、広告を避けたい場合、当社買取のご相談にも応じます。
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4.不動産売買契約
適正価格で購入を希望された方と売買契約を締結していただきます。場合によっては親族の方にご購入いただくケースもございます。関係者が一同に会し、代金決済、物件の所有権移転、抵当権の抹消、差押の取下げなどの手続きを同時に行います。
競売
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1.競売の申し立て
競売が申立てられると、裁判所から郵送書類にて競売開始決定通知が届き、競売手続きが開始されます。
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2.執行官による現地調査
裁判所から調査官が訪問し、不動産の調査のため自宅の写真撮影などを行います。
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3.入札の開始
最低売却価格・基準価格が設定され、「期間入札」の通知が届きます。その後裁判所やインターネット・新聞などで期日が公開され、入札が開始されます。
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4.開札
開札は裁判所で執行官により行われ、最も高い価格で入札した人が最高価買受申出人(以下、落札人)と定められます。
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5.売却許可決定
通常、開札日の約7日後に、落札人に対し裁判所が売却許可を決定し、売却が確定されます。
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6.物件の引渡し
落札者により物件の引き渡しを求められます。場合によっては強制執行による退去を命じられます。
住宅ローンの返済にお困りの方、
金融機関から催告状・督促状が届いている方、
お手持ちの不動産資産が競売になる前にお早目にご連絡ください。
早めに相談することで、任意売却はより有利な条件で売却でき、
競売と任意売却では売却後の生活が大きく変わってきます。
お客様の秘密は厳守いたします!まずはご相談ください。
当社専門スタッフがあなたの現在の返済状況など詳しくお伺いし、
適切なアドバイスと当社ネットワークで
迅速な売却のお手伝いをさせていただきます。